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矢野新商事株式会社
契約の種類について
金融商品取引法では、契約の種類ごとに投資家区分を定めることとなっております。弊社において投資信託受益権のお取引をいただくに際しては、以下の契約に関して特定投資家制度が適用されます。
  表3  契約の種類
契約の種類 弊社における具体例
有価証券関係 投資信託受益権の募集または私募およびこれに付随する業務にかかる契約
期限日について
弊社では、一般投資家から特定投資家への移行のお申し出にかかる「期限日」を、移行の承諾を行った日の後、最初に到来する8月31日(休業日の場合も変更はしません。)とさせていただきます。期限日経過後に当該契約の勧誘・締結を行う場合は、お客さまから更新の申し出がないかぎり、一般投資家としてお取扱いいたしますので、ご注意ください。
特定投資家制度にかかる対応について

 広 告 (金融商品取引法第37条)

弊社が販売を行う際に用いる広告等については、特定投資家の方に対しても一般投資家同様の広告を利用いたします。

 書 面 の 交 付 (金融商品取引法第37条の3、第37条の4)

お客さまから特段の意思表示のないかぎり、特定投資家の方に対しても一般投資家同様、法令に定められる「契約締結前交付書面」「契約締結時交付書面(取引報告書・取引残高報告書等)」等の書面を交付いたします。

 適 用 性 の 原 則 の 適 用 除 外 (金融商品取引法第40条1号)

特定投資家の方には、原則として適合性の原則に基づくお取引の可否判断を行いません。
(一般投資家の方には、その投資知識、経験、財産状況および金融商品取引契約を締結する目的等を勘案のうえ、投資信託受益権の商品目的等に合致するか否かを判断し、合致しない場合にはお取引をお断りすることがあります。)
なお、一般投資家から特定投資家への移行に際しては、その移行について適合性の原則に基づきその妥当性を審査させていただきます。

※上記の内容につきまして重大な変更のあるときはあらためて告知いたします。

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